2019-06-07 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第16号
第二条については、耐空証明のない航空機の飛行を禁止し、騒音基準適合証明の義務、有資格者以外の操縦教育禁止、外国航空機が日本国内で飛行するための許可を得る義務などは適用しない。つまり、外国航空機が日本国内で飛行するための許可は要らないということなんですけれども。 さらに、第三条では、航空法第六章の規定を適用しない。
第二条については、耐空証明のない航空機の飛行を禁止し、騒音基準適合証明の義務、有資格者以外の操縦教育禁止、外国航空機が日本国内で飛行するための許可を得る義務などは適用しない。つまり、外国航空機が日本国内で飛行するための許可は要らないということなんですけれども。 さらに、第三条では、航空法第六章の規定を適用しない。
こういうことが行われましたICAOの背景でございますが、騒音基準適合証明制度というのは昭和四十六年にICAOで決められました。そのときの基準がいわゆる旧基準と言われるものでございます。
それで、なおさらに、現用機を低騒音化するということを各民間会社にも指導してまいりますが、外国からの航空機がまだそういう飛行機で乗り入れてくるという余地もあるわけですが、そういった点では、一つは騒音基準適合証明制度が航空法の改正によって発足しております。
外国の航空機を日本に輸入しまして、それを航空会社が使用する際には、日本の航空法に基づきます耐空証明及び騒音基準適合証明を取得しなければなりません。
○政府委員(高橋寿夫君) 航空機騒音を規制する方法といたしまして、私ども五十年十月に騒音基準適合証明制度というのを、航空法に基づきまして規則を発効さしたわけでございます。
政府といたしましては、このような状況に対処し、航空機の騒音基準適合証明制度の確立等の発生源対策や、周辺への騒音の影響を減少させるための空港構造の改良対策を初め、住宅、学校、病院等の防音工事に対する助成、移転希望者に対する損失補償及び土地の買い入れ、緑地帯の整備等の空航周辺対策を積極的に進めてまいりました。
政府といたしましては、このような状況に対処し、航空機の騒音基準適合証明制度の確立等の発生源対策や、周辺への騒音の影響を減少させるための空港構造の改良対策を初め、住宅、学校、病院等の防音工事に対する助成、移転希望者に対する損失補償及び土地の買い入れ、緑地帯の整備等の空港周辺対策を積極的に進めてまいりました。
○田代説明員 航空法二十条の規定に基づきまして、一定の改良がされた飛行機あるいは航空法二十条が制定された前後にできました新しい飛行機につきましては騒音基準適合証明を出すことになったわけでございますけれども、現在日航の運航しておりますDC8につきましては、その以前の機種でございます。
727あるいは747、DC8でございますが、これらの飛行機は航空法二十条の騒音基準適合証明が出ておるのかどうか、お伺いしたいと思います。
第六に、一定の航空機は、騒音基準適合証明を受けているものでなければ、原則として航空の用に供してはならないことといたしております。
それから非常に問題になってまいりました騒音対策、こういうものに対処いたしますために、騒音基準適合証明制度というものを採用する、こういうことが法改正の大きな柱としてクローズアップされておるわけでございます。
第二には、航空機騒音の音源対策の一環としての騒音基準適合証明制度の新設で、この制度の活用により、今後の騒音問題解決の前進を図ることができると思うからであります。 以上の二点の観点から、本法律案に賛成するものであります。 なお、航空事情の変化は日進月歩、きわめて目まぐるしいものがあり、これらの事態に対応し、常に航空法が対応できるよう十分配慮せられるよう要望しておきます。
次に、この改正案の第二の柱である騒音基準適合証明制度について述べさせていただきます。これに関しまして、私は航空法制検討委員会の席上、この制度のみがほかの密接に関連する幾多の社会問題と分離して法律化されることの不合理さ並びに危険を強く指摘し、反対の立場を表明いたしました。 具体的に申すならば、第一の問題は、国際民間航空条約第十六付属書の意義と歴史的経過の解釈に重大な疑問がある点でございます。
それから第二に、飛行場周辺における航空機騒音をできるだけ減少させるため、昭和四十六年に国際民間航空機関で公布されました航空機の騒音の排出規制に関する制度、これの趣旨に沿いまして騒音基準適合証明制度というものを設けるというふうな二つの内容が主である。その他若干あると思いますが、主に申し上げますとこの二つの内容が主であるというふうに理解をいたしております。
先に井戸教授にお伺いしたいと思うのでありますが、今度の騒音基準適合証明制度が新設されましたのは、先ほどの説明からも、ICAOの関係で新設されたということを聞きました。
○岡本悟君 それではもう一つの目玉であります騒音問題、今度の改正法では航空機騒音基準適合証明制度を初めて実施するわけですよね。これは一体どういうやり方なんですか。
○政府委員(中村大造君) 航空機の場合、いわゆる騒音基準適合証明制度というものは、先生おっしゃいましたように将来開発されるであろう技術水準というものを想定して、いわゆる努力目標といいますか、そういうことで基準を設定したというよりも、むしろこの制度をICAOにおきまして採用いたしました時点においてすでに開発されておる技術水準というものを前提にいたしまして、それぞれの機種といいますか、これは機種によって
また、最近の航空機のジェット化により飛行場周辺における航空機騒音は、大きな公害問題となっておりますが、国際民間航空条約において、航空機の騒音の排出規制に関する制度が新設されておりますので、わが国においても、同条約の趣旨に従って、航空機の騒音をできるだけ減少させるため、新たに騒音基準適合証明制度を設ける必要があります。
本案は、航空機の大型化及び高速化が急激に進み、かつ、航空交通量も著しく増大している現状にかんがみ、航空交通の安全を確保するため、航空機の運航方法に関する規制を強化するとともに、航空機に装備すべき装置の範囲を拡大し、また、航空機の騒音をできるだけ減少させるため、騒音基準適合証明制度を新たに設けようとするものでありまして、 第一に、航空機の高度変更の禁止、速度の制限等、一般の航空機が遵守すべき飛行のルール
これらの諸問題を解決するため、航空機の運航に関する規制を強化し、航空機に装備すべき装置の範囲を拡大し、また自衛隊の使用する航空機についてもこのような規制を行うとともに、航空機騒音の音源対策として、騒音基準適合証明制度を新設しようとする本改正案は、まことに時宜に適したものとして、まず賛意を表する次第であります。 次に、本改正案の内容につきまして賛成の理由を申し上げます。
○中村(大)政府委員 今回発足させたいと思っておりますこの騒音基準適合証明制度、これはいわゆる最近問題になっております騒音対策の中では、いわゆる音源対策と飛行場の周辺対策、この二つが大きな柱になるわけでございますけれども、このいわゆる音源対策、航空機のエンジンの発生源から音を小さくする、こういう目的のために、その方向を促進するということのためにこの制度を設定するわけでございます。
○河村委員 そこで航空法の中身の方に入りますけれども、今度の航空法の改正は四十六年七月の函館事故、雫石事故、これを契機に安全対策を中心にしてそれにあと騒音基準適合証明制度、これだけに限定したわけですね。それはけさも議論が出ましたが、そのときはそれでもって私はよかったと思うけれども、それからそれは国会の方にも責任がないとは言わぬけれども、約三年半くらいたっておるわけですね。
○中曽政府委員 従来航空機の騒音につきましては、もっぱらいわゆる航行規制、運航上の規制、それから防音工事などの対策によってやってまいったわけでございますけれども、技術的に可能な限り音源に対する規制も当然行なうべきであるというふうに、私ども率直に反省いたしておるわけでございますけれども、ICAOにおきまして種々検討をいたしました結果、先般、騒音基準適合証明制度を創設するということを内容といたしますところの
○江藤委員 航空の安全施設の整備あるいはこれに必要な要員の確保等については、ただいまお聞きしました限りでは、最大限の努力を払っておる、それもまたかなり成果をおさめつつある、こういうふうに承るわけでありますが、この法案のもう一つの柱として騒音基準適合証明制度の創設が入っております。
○江藤委員 そうしますと、この騒音基準適合証明制度によって、非常に高い騒音を発生する航空機というのはこれから飛べなくなるんだ、こういうふうに理解していいわけですか。
また、最近の航空機のジェット化により飛行場周辺における航空機騒音は、大きな公害問題となっておりますが、国際民間航空条約において、航空機の騒音の排出規制に関する制度が新設されておりますので、わが国においても、同条約の趣旨に従って、航空機の騒音をできるだけ減少させるため、新たに騒音基準適合証明制度を設ける必要があります。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。
そこでICAO条約だと思いますが、その付属書類というようなことで、騒音基準適合証明制度が今度新設される。これは航空法でしたね。まあこちらも関係がありますので、こちらで伺いますが、これはどんな制度なのか、この制度によって航空機の騒音問題がどの程度解決するか、それらについて伺いたいと思います。
○唐沢委員 いまの次長のお話は、騒音基準適合証明制度の対象になっていない飛行機がエンジンの改良等でやられるということなんですね。これは大体いつごろをめどにしておられますか。
○住田政府委員 今回騒音基準適合証明制度を導入いたします場合に、いま御指摘がございましたように、今後の航空機だけではなくて、現在飛んでいる航空機についても数年の経過規定を設けて適用すべきではないかということが議論されたわけでございます。
今回の法改正の中に騒音基準適合証明制度の新設、これが導入されている。新規の飛行機にはこれは適用されるようでありますけれども、これまでのものにはこれは適用が除外になっておるのじゃなかろうか。これはそういう面では非常に現実性に乏しいという感じがしますが、この点はいかがですか。